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心理職が国家資格になった場合、どのような受験資格が考えられるかを先日のブログで書きました。それに関連して気になったブログ。
開業臨床心理士のコラージュ療法&雑学日記(2010-02-17のブログ)この中で以下の事が書かれていました。
臨床心理職の国家資格が制定されることになったとしたら,大学卒業後実務経験数年以上になったとしても大学院修士課程修了になったとしても,大学学部は心 理学を専攻して卒業しておく必要が出てきそうだからです. 受験資格に関する学歴問題は,柔軟対応を認めないのが過去の例です. |
あくまで可能性の話ですが、杓子定規に考えれば確かに分かりやすい線引きではあります。
ただしこれに当てはまらない臨床心理士は少なくありませんから、そういう今まで臨床現場で貢献してきた人たちを切り捨てるというのは、心情的には納得できないものを感じます。
しかし医学部や薬学部の6年間と比較したら、大学院は2年間と3分の1にしか過ぎません。
心理職が専門性を訴えるのなら、経過措置だとしてもこの3分の1がどう判断されるかが分岐点でしょうか。
どちらにしろ、心理職の国家資格は高度な専門性が認められるものにしませんと。
>ただしこれに当てはまらない臨床心理士は少なくありませんから、そういう今まで臨床現場で貢献してきた人たちを切り捨てるというのは、心情的には納得できないものを感じます。
今検討されている一資格案は、二資格一法案をベースにしていますので、経過措置の条項が参考になると思います。
日本臨床心理士会のHpに掲載されている二資格一法案を読むと、
二 経過措置
1 臨床心理士
① この法律の施行の際現に大学院に在学している者で、この法律の施行後大学院において主務大臣が定める必要な科目を修め、大学院の修士課程(博士課程として取り扱われる課程を除く。)又は専門職学位課程(学校教育法第65条第2項の専門職大学院の課程をいう。)を修了した者等は、第二の一3にかかわらず、臨床心理士試験を受けることができること。
② この法律の施行の際現に第一の二1①から③までに掲げる行為を業として行っている者であって、主務大臣が定める要件に該当するものは、この法律の施行後5年間は、第二の一3にかかわらず、臨床心理士試験を受けることができること。
③ ②に規定する者については、主務省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができること。
2 医療心理師
① この法律の施行の際現に病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において第一の二1①から③までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、次のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後5年間は、第二の一3にかかわらず、医療心理師試験を受けることができること。
イ 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
ロ 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において。第一の二2①から③まで掲げる行為を5年以上業として行った者
② ①に規定する者については、厚生労働省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができること。
とありますので、現有の臨床心理士はもちろん、いま、大学院に在籍している者も、受験資格があることになります。
それと、「試験の一部を免除することができる」とも書かれています。これが、具体的にどのようなことなのかは、これから検討されるのではないでしょうか?
また、試験内容が多肢選択問題(いわゆるマークシート)のみなのか、論述筆記、口述(面接)が含まれるのか、そういったことも、これからの検討事項ではないでしょうか?
国家資格には、マークシートのみと、マークシート・論述・口述、マークシート・実技 があるようです。
社会福祉士、管理栄養士などは、マークシートのみでしょうか。
弁理士、公認会計士、中小企業診断士、旧司法試験などは、論述、口述も含まれているようです。
心理臨床において、臨床実践力がある者が合格し、そうでないものが不合格となる経過措置の制度を、確立できるかは、みなさんの声が力をもつのではないでしょうか。
ともかく、情報が不足していますよね。
開業臨床心理士のコラージュ療法&雑学日記さんのアンケート調査結果も、情報不足の影響があると思います。
国家資格問題を協議している関係学会、関係団体に、いちはやく情報公開してもらうように、みんなで働きかけてはどうでしょう。
コメントありがとうございます。
ただ当時の二資格一法案がどのくらい参考になるのか、ちょっと疑問に感じています。
臨床心理士会の雑誌でも、臨床心理士に受験資格を与えることについて
「現実的には他団体の同意や前例のない事柄であり、困難が予想されます」
とあります。
現在の流れからすると国家資格は臨床心理士の延長ではなく、臨床心理士とは別の全く新しい資格だと私は受け取っています。
ですから臨床心理士だけを特別視するのなら、その根拠、基準を明確に出さないと他団体が納得しないでしょう。
また情報交換は本当に賛成です。
現在は郵送されてくるものしか情報源がありませんが、ウェブサイトやメーリングリストといった方法もあるはずですから。
むしろ国民のための国家資格というのなら、もっと誰にでも目が届く場所で情報公開し、パブリックコメントのように広く意見を収集するようなスタンスを示して欲しいと思います。
そうですか、現状はなかなかシビアですね。
僕はほぼ20年前に臨床学士と小学校一級教員免許は取得しましたが、
ももういちど50の手習いですね」。
頑張りましょっとw
情報が少ないのですが、シビアなのは間違いないと思います。
ただ職種として魅力あるものにしませんと優秀な人は集まってきませんから、きちんと心理職が専門職として確立され、働きがいのある環境整備がされていく事を期待します。